皆さんはこれまでの人生で職務質問された事はありますか?
経験がある方なら分かると思いますが、警察官から住所や氏名、勤務地等の個人情報を聞かれます。
その聴取した情報をメモ帳に記載するんですが、そこである事に対し疑問を抱くと思います。
それは、
「教えて個人情報って残るの?」
「何に使うの?」
です。
今回の記事では、元警察官の私がそんな疑問について解説します。
聴取した個人情報は警察のデータベースに残る

職質によって把握した個人情報は、後に警察官がデータ入力します。
ですので、「3年くらいしたら廃棄される」というデマ情報を見かける事がありますが、そんな事はありません。
私が警察人生で初めて職質した対象者の個人情報は現在も残っているはずです。
でも安心してください。
その情報が漏れる事は絶対ありません。
基本的に職質した情報を印刷する事自体が流出する可能性があるので禁止されています。
職質によって得た個人情報は何に使うの?
先ほど個人情報はデータとして残るというお話をしました。
「じゃあそんな長期間残して何に使われるの?」
と疑問に思うかもしれません。
そこで、私が警察人生において職質によって得た個人情報が活用できた事例について、いくつかご紹介します。
少年補導
警察官がクソガキを少年補導した際、必ず保護者に連絡をしなければなりません。
ですが、往生際の悪い奴は、親に怒られるのが怖いのか中々口を割らない事があります。
そんな時、そいつが補導常習犯だった場合は過去の補導したデータから保護者の氏名や連絡先を確認する事ができます。
事件捜査の手掛かり
職質で得た個人情報は、事件捜査に活用出来る事があります。
例えば、被疑者の使用車両は分かっているけど当の本人に関する直接的な情報が分からない時。
一応、車のナンバーから照会すれば使用者や所有者の名前は出来ていますけど、そこに記載されている人物が事件当時運転していたのかどうかまでは分かりません。
名義人とは全く別の人物が事実上の所有者なっている事もあるんです。
そんな時、直近で偶然警察官が対象車両の運転手に職質をしていた場合、運転手の個人情報を聴取しデータに残している可能性があります。
結果、難航していた被疑者特定が過去の職質履歴によって出来る事も実際あるんです。
行方不明者の捜索
職質で得た個人情報は、行方不明事案でも活用できる事があります。
例えば、車を使用して行方不明になったパターン。
この場合、同居する家族等が本人の使用車両に関する書類(ナンバーが分かるもの)を持っていたら、Nシステム掛ければヒットするのを待てば良いです。
ですが、中にはナンバーに関する手掛かりが無い事もあります。
そんな時、行方不明者本人を過去に職質していて、乗車していた車両のナンバーを記録していたらその情報を元にNシステムに掛ける事ができます。
個人情報を教えたくなかったら教えなくて良い

以上の通り、職質によって得られた個人情報は様々な状況で活用できる事ができます。
しかも警察が情報漏洩なんかしたら一貫の終わりですので、超強力なシステムによって防御されています。
なので流出の心配はありません。
ですが、このご時世むやみやたらに個人情報を教えたく無い気持ちも分かります。
そんな時は、断って大丈夫です。
職質本来の目的は、情報収集では無く犯罪検挙です。
車内や所持品検査を行う事に意味があるので、何も出てこないのであれば正直個人情報を得る強制力は無いです。
そもそも、職務質問自体が警職法2条1項に定める任意活動ですので、断っても全然問題無いです。
まとめ
今回は、
✔︎職質で教えた個人情報の保存方法
✔︎情報の使用方法
について解説しました。
実は私も警察官辞めた後道の駅で駐車していたら職質された経験があります。
案の定、「免許証見せてください」といわれ、個人情報を抜き取られました。笑
でも先ほど説明した通り、半永久的にデータとして残りますが、悪用されたり流出される可能性は0%に極めて近いです。
そもそも、免許証や車検証に個人情報は沢山載っているので、しようと思えば悪用なんてし放題です。
しかし現状そんな不祥事は起きていないので、安心して大丈夫だと私は思います。

コメント