巷の噂で、
「万引き如きで警察は捜査しない」
「現行犯じゃ無いと逮捕出来ない」
と言われているのをよく耳にします。
結論から申し上げると、両方とも真っ赤な嘘です。
できる限りの捜査しますし、否認していたり被害金額が大きい場合は後日逮捕も実際あります。
そこで今回の記事では、
◯何故警察は万引きを捜査しないと言われているのか
◯現行犯じゃ無いと逮捕出来ないと言われている理由
◯そもそも万引きで逮捕する事は滅多に無い理由
について、元警察官の私が解説します。
警察が万引きを捜査しないと言われている理由
大前提として、被害届が提出された事案について捜査しないなんて事100%あり得ません。
そんな事したら捜査を担当する警察官時代の身が危ないですからね。
で、何故万引きを警察は捜査しないと言われているのか。
その大きな理由は、犯人を特定するのがめちゃくちゃ難しいから。
皆さん防犯カメラに犯人が写っていたら確保できると思っているかも知れませんが、実際そんな事ありません。
そもそも窃取状況が映っていないと意味ない
当然の話ですが、万引きとは店の商品を精算せずに店外へ持ち運ぶ行為です。
これこそが成立要件で、
「他人の占有する財物を不法領得の意思を持って窃取する行為」
です。
と言う事は、そもそも犯人が商品をポケットなり手提げカバンに入れる行為を客観的証拠が捉えている必要があります。
運良く防犯カメラが撮影している事もありますが、この時点で死角となって撮影していない事もザラにあります。
結果、万引きの始まりである、窃取行為を立証する証拠が無くなる訳です。
こうなると、それ以上の捜査が困難になります。
犯人が店外へ出る映像が必要
恐らく世間一般の方は、
◯商品をポケットの中に入れた時点で万引き成立
と思っています。
でも実際は違うんですよね。
その時点ではもしかしたら精算するつもりだったかも知れません。
加えてまだ占有は離れていない段階ですので、万引きは成立しません。
成立させるためには、精算していない商品を犯人が店外へ持ち運んだ証拠が必要なんです。
店舗出入り口から犯人が店外へ出る客観的証拠ですね。
ただ私の経験上、どの店舗でも店舗出入り口付近を撮影している防犯カメラはあります。
犯人を特定する証拠が必要
実は犯人を特定する証拠が中々手に入らないから、後日検挙するのが難しいんです。
例えば、
・車のナンバー
・店舗の会員カード
等です。
駐車場を撮影している防犯カメラがあったとしても、そのナンバーを読み取れる位鮮明じゃないと意味ないです。
仮に犯人がシルバーのプリウスに乗り込んだ事が分かったとしても、日本全国にあるシルバーのプリウス運転手と絞り込みだ出来ただけで、ほぼ意味ないですよね。
万引きに限らず様々な窃盗事案で、
「防犯カメラに犯人写っているから特定できると思います!」
と被害者の方から言われる事よくありますが、そんな簡単な話ではありません。
全ての人類を顔認証して警察システムに登録すればもしかしたら実現可能なのかも知れないですが。
結論、捜査していないんじゃなくてこれ以上出来る事が無いだけ
ここまでの説明でわかる通り、万引き犯を証拠のみで特定するのってかなり難易度が高いです。
先程も説明した通り、証拠が揃っていなければどれだけ捜査しても結果は変わりません。
でもそんな裏事情なんて被害者は知りませんので、

警察は何もしてくれない

役立たずの税金泥棒だ
と、心無い言葉を掛けてきます。
警察は何もしていないのではありません。
今ある証拠のみではこれ以上の捜査が出来ないのであって、サボったり手を抜いている訳では無いです。
現行犯じゃないと逮捕出来ないは嘘。
でも、、、。

「警察は万引きじゃ動かない」と同じく、「万引きは現行犯じゃないと逮捕出来ない」という都市伝説がありますが、結論から申し上げるとこれは嘘です。
証拠が揃っていて逮捕要件に該当する場合は逮捕する事もあります。
ただ、確かに万引き検挙の殆どは現行犯です。
ですので本当の事を言うと、現行犯じゃなきゃ逮捕出来ない訳では無いけど、私の経験上現行犯で検挙した事の方が圧倒的多いです。
そこで、何故万引き犯は現行犯で検挙される事が多いのかについて解説します。
被疑者がその場にいるから
最初にして最大の理由がこれです。
先程説明した通り、被疑者が逃走した状態で捜査しようとすると、犯行状況を示す客観的証拠や個人を特定するナンバーや会員証等の証拠が必要不可欠です。
ですが現に被疑者を確保している場合、万引きGメンなり店員が犯行の全貌を目撃している筈ですので、客観的証拠としては十分です。
あと当然ですが、被疑者が逃走している場合と違い確保しているのなら、警察官さえ現場に到着すればすぐ逮捕なり微罪処分なりしてくれます。
窃取した商品を持っているから
例えば被疑者が逃走して運良く警察官が確保した場合、窃取した商品を持っていない可能性があります。
実は私もこの経験あって、防犯カメラに写っている被疑者の人相着衣に酷似した人物を発見し職質した事があります。
ですが、この時既に窃取したと思われる商品は持っていませんでした。
本人も、

私そんな事やってないです。

証拠でもあるんですか?
と否認しました。
もうこの時点で微罪処分なんて不可能で、やるなら緊急逮捕しかないです。
でも緊急逮捕するには通常逮捕の、
「犯人と疑うに足りる相当な理由」
よりも更にレベルが高い、
「犯人と疑うに足りる十分な理由」
が必要です。
何故なら、緊急逮捕というのは令状(逮捕状)無しで逮捕する行為だからです。
そして今回のケースで言うと、
・防犯カメラ映像と容疑者の人相着衣が酷似している
という状況です。
窃取したと思われる商品は所持しておらず、傷害事件と違って服に返り血が付いている訳でもありません。
結果、刑事課長は職質した容疑者を逮捕では無く任意捜査する事になりました。
もしこの容疑者が窃取した商品を持っていた場合、犯人である蓋然性がかなり高く、否認していたとしても緊急逮捕は可能です。
だからこそ、現行犯だと検挙する事が容易なんです。
そもそも万引きで逮捕する事は滅多にない。
これは普段法律に触れていない皆さんなら仕方ないのですが、
「万引き犯は警察に逮捕される。」
と思っていませんか?
確かに、
・住居不定
・被害額がとんでも無い
・否認している
・直近で同様前科多数
という条件なら逮捕するしかありません。
でも大多数の万引き事案は、逮捕以外の検挙方法を用いられています。
ここでは各ケースによってどんな手法が取られるのか、解説します。
微罪処分
微罪処分(びざいしょぶん)とは、日本の刑事手続において刑事訴訟法及び犯罪捜査規範に基づき、司法警察員が捜査した事件について犯罪事実が極めて軽微で、かつ検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについて送致を行わずに刑事手続を終了させる処分
Wikipedia出典
これが微罪処分です。
全ての刑事事件について基本送致していたら業務が確実に停滞する事から、設けられています。
ちなみに微罪処分できる事件には要件があり、
・直近で前科がない事(素行不良)
・被害額が2万円以下
・計画的犯行じゃない
・反省が認められる
・被害回復(弁償)がなされている
・被害者が処罰を求めない
の各要件に該当する必要があります。
そして殆どの万引き事件がこれに該当します。
中にはとんでもない常習者もいますので、そういうクソ野郎は簡易書式なり最悪逮捕もあり得ます。
しかし、実務上は微罪処分で終わる事が殆どです。
被害店舗からしても、損失さえ補填しもらえば問題ない訳ですからね。
但し、反省の色が無かったり検挙されていないだけで常習犯であるとバレている場合は微罪処分に留まらない可能性があります。
ちなみに、警察官目線で言うと処理が簡単な微罪処分で終わらせられる事を願っています。
簡易書式例
犯行が軽微である事件については、微罪処分で処理できると説明しました。
ですが中には偶発的犯行ではあるけど、
・被害額が大きい
・自認しているけど被害弁済されない
・被害者が処罰を求めている
等の場合、微罪処分の範囲外となり、簡易書式例で処理する事になります。
微罪処分に関しては、書類を送致する事はありません。
要は、裁判になる可能性は無いという事です。
しかし簡易書式例は書類様式が簡略化されて業務の効率化を図られてはいますが、微罪処分と違って一件書類を検察庁に送致します。
不起訴処分になる事が多いですが、
◯簡易書式で処理=不起訴を前提とした捜査
ではありません。
そして、説明した通り万引き事案において被害額が大きかったり前科がある場合は微罪処分は適用できず、簡易書式令で処理する事が一般的です。
ちなみに処理する警察官目線で言うと、この簡易書式令で処理するのは手間と時間が掛かるので本音を言えば微罪で終わらせたいです。
作成する書類は通常事件とそんなに変わりませんから。
簡易書式例で処理出来ない事件(自首・共犯・否認・余罪多数)の場合は、逮捕するしかありません。
まとめ
今回の記事では、万引き捜査について噂されている、
・警察は捜査しない
・現行犯じゃ無いと逮捕できない
について解説しました。
万引きに限らず全ての事件に対して警察官は熱意を持って捜査に当たっています。
ただ結果が出なければ評価されない厳しい世界ですので、このような噂が立ってしまうのも悲しい現実です。
そもそも仕事サボるような奴が狭き門の刑事になんかなれません。
こちらの記事でも紹介していますが、家庭を壊してまでも仕事を優先するドM集団なんです。

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