何故警察は駐禁を取り締まらないの?【元警察官が実情を解説します】

車を運転している方の中には、駐禁で切符を切られた方も多いと思います。
しかし、町の至る所で駐車違反をしているのに駐禁ステッカーが貼られていない車を見る事があります。
結論を申し上げると、
1、通報が入る
2、明らかに通行の妨害になっている
場合を除き、警察官が積極的に駐禁処理をすることはあまりありません。
要は、違反を現認しても処理しない場合があるという事です。
実際、私が警察官時代も1、2に該当しない車は駐禁処理しなかったです。
以下の記事では、その理由を解説します。
警察が駐禁処理をしないシチュエーション
まず、警察官が駐禁処理をしないシチュエーションについてご紹介します。
団地内で駐車違反車両が多数ある時

団地内は、本当に駐車違反車両が多いです。
例えば、交差点から5メートル以内に駐車していたり、右側駐車。更には歩道駐車さえあります。
パトロールや現場臨場した際に、このような光景はよく見ます。
しかし、これらの違反車両に対して駐禁処理をする事は通報がない限りありません。
その理由は、一台を切符処理してしまうと、周辺全ての違反車両を切符処理しなければならないからです。
基本的に、1台のパトカーに警察官二人セットで運用されています。
よって、駐禁処理を行えるのは警察官二人です。
二人で何十台もの違反車両を処理するのは困難です。
ですので、現場臨場やパトロールした際に多数の駐車違反車両を現認したとしても、その場で切符処理をする事はありません。
ただし、例外があります。
それは、「全て切符処理しろ」と通報があった場合です。
この場合は、地域警察官や交通課警察官が大人数で切符処理を行います。
実際、私このような通報により何十台と切符処理を行った事がありますが、めちゃくちゃ大変です。
もちろん苦情も沢山受けるので、その対応も並行して行わなければなりません。
ですので、団地内の駐禁処理というのは、警察官の立場からしたらあまりやりたくない仕事です。
とは言っても、本来目の前で違反が成立していたら処理をするのが当然ですがね。
やる気のない警察官

正直、駐車違反って見逃そうと思えば見逃せちゃいます。
逆に、取り締まろうと思えばいくらでも取り締まれます。
このような事実がある中、仕事をやる気のない警察官はよく見て見ぬふりをします。
これは駐車違反に限った事ではありませんが、警察の仕事ってサボろうと思えばいくらでもサボれます。
その理由は、仕事をしなくたって給料が貰えるからです。
警察の給料って勤続年数によって上がっていきますので、それなりに良い金額貰えます。
だからこそ、働かない警察官が生まれるのです。
前置きが長くなりましたが、このような無能警察官は、駐車違反を現認したとしても駐禁処理しません。
ただ、駐車違反を無視し続けると、「警察官が違反を容認した」と苦情が入る事もあります。
単なる路上駐車(青空駐車)

車庫前駐車や右側駐車など、法定の駐車違反や、標識がある指定駐車違反に該当している車両があれば、警察官が取締まる事があります。
しかし、単なる路上駐車で警察官が積極的に取り締まる事はほとんどありません。
とは言っても、青空駐車は車庫法で禁止されている事は事実です。
※青空駐車(連続12時間以上・夜間8時間駐車すること)
ですので、現実的に違反は成立します。
しかし、上記にあるように少なくとも8時間以上駐車されている事を現認する必要があります。
警察も暇ではありませんので、8時間も監視をする時間は現実的に確保する事は難しいです。
県警によっては、青空駐車を取り締まっている場合もあるそうです。
ですが、私の警察人生で青空駐車を取り締まった事はありません。
もし、路上駐車をしている車に対して通報があった場合は、警告書を貼付するのみです。
契約駐車場内に他人の車が駐車されている場合

アパートの月極駐車場の駐車枠に、契約者以外の車が駐車されているとの通報がよくあります。
しかし、このパターンは駐車違反に該当しません。
迷惑なのは勿論ですが、法律的な拘束はありません。
ですので、このような通報があった場合は、ナンバーから所有者を割り出して、持ち主に連絡します。
それで運転手が出てきたら移動させますし、出てこなかった場合は警告書を貼るだけです。
駐車違反を取り締まるシチュエーション
次は、警察官が駐禁処理を行うシチュエーションについてご紹介します。
明らかな駐車違反を現認した場合

明らかな駐車違反とは、
・横断歩道手前で駐車
・右側駐車
・交差点内駐車
等、交通に支障が生じている場合です。
このような場合は、交通違反自体が交通事故の要因となる可能性があるので、積極的に処理をします。
これ以外にも、駐車違反は沢山種類があります。
それらの違反に該当した上で、明らかに交通の障害となっている違反車両を警察官が現認した場合は、駐禁処理を行います。
ただし、マジでやる気のない税金泥棒警察官は、このような状況を現認したとしても処理しません。
考えられないのですが、実際にそういう警察官はいます。
通報があった場合

駐車違反の通報があった場合は、ひとまず警察官が臨場します。
そして、駐車状況が駐車違反に該当した場合は駐禁処理をします。
さすがに、通報があって実際に駐車違反が成立していた場合は、どんなに無能警察官であっても駐禁処理せざるを得ません。
ただし、通報があったからと言って全て処理するわけではありません。
私が警察官時代、駐車違反の通報って一当直に一回は必ずある程多かったです。
その通報の内、3分の1位は駐車違反が成立しないものでした。
正確には、青空駐車には該当するけど速攻処理できる違反には該当しないものです。
このような場合は、ナンバーから所有者を割り出して、早急に移動するよう促します。
そして、車の持ち主が現場に現れた際は、警察官から注意をします。
そして、車の移動を見届けます。
逆に、持ち主に連絡が付かなかった場合、「早急に移動してください」と記載した紙を貼ります。
それで終了です。
まとめ
今回は、何故警察官は駐車違反を取り締まらないのかについて解説をしました。
結論、取り締まる場合と取り締まらない場合があるのです。
説明した通り、付近一体に駐車違反車両が沢山ある場合、少ない少人数の警察官では処理しきれません。
また、警察官の中にもやる気のない人もいますので、そのような警察官が駐車違反を見逃している事実はあります。
しかし、実際に駐禁処理をする場合もあります。
そもそも、交通違反は事故の要因となっていることから存在しているのです。
駐車違反も同じで、事故の要因になる可能性があることから存在しています。
ですので、本当に危険性がある場合は通報が無くたって処理しますし、勿論通報があった場合も処理します。
こちらの記事では、私が現職時代にクソムカついたクソガキに対する少年補導の実情について解説しています。
興味のある方は目を通して見て下さい。


