横断歩行者妨害はおかしい?どうしても納得出来ない方に元警察官が徹底解説します。

交通違反の中でも特に否認率が高いのが、
横断歩行者妨害

私も警察官時代沢山切って反則金を回収しまくっていましたし、その分否認も沢山受けてきました。

この経験から言えるのが、
歩行者妨害に対する知識が乏しい人が多すぎる事
です。

そこで今回は、
歩行者妨害の基礎知識
過去に受けた醜い言い訳
警察官、歩行者が悪いケース
等について、徹底的に解説します。

目次

そもそも歩行者妨害の認識が誤っている人が多い

私が第一に伝えたいのが、そもそも歩行者妨害という違反に対する認識を誤っている人が多い事です。

体感的には3人に1人は最初否認します。

ですがその言い訳が、

気付かなかったから認めねぇよ

急に止まったら逆に危ないだろ

渡るか渡らないか分からないから仕方ない

といったクソガキの戯言みたいなものばかりです。

結局のところ、歩行者妨害の知識が乏しすぎるからこういう言い訳するんです。

ですので、そう言った頑固な方にも分かりやすいよう、改めて歩行者妨害という違反について説明します。

そもそも横断歩道手前は徐行義務

歩行者が明らかにいない場合を除いて、横断歩道を通過する時は徐行しなければならないんです。
道路交通法第38条前段
     ↓↓

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

警視庁ホームページ

徐行すぐに止まれる速度で走行する事です。

急に歩行者が見えたから止まれる訳ないだろ

と言ってくる違反者がいますが、そもそもが間違っているんです。

歩行者が出てくる可能性がある場合は徐行しなければなりません

私が普段車を運転している時も、人が沢山いるのにノンストップで横断歩道を通過する車を結構見掛けます。

厳密に言うとこの時点で歩行者妨害に該当します。

まぁ、切符を切るか切らないかは別ですが

横断歩道を渡ろうとする歩行者がいたら停止しなければならない

こんなの当たり前だと思いますが、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合停止しなければなりません
(道路交通法第38条後段)

信じられないかもしれませんが、これすら知らない奴が免許証を持てるんです。

今でも覚えているんですが、ジジイを歩妨で止めた時に、

今まで切られた事が無いから認めない

と言って否認された事があります。

しかも歩行者が渡ろうとしていただけで無く、既に横断歩道に足を伸ばしている段階でノンストップでした

正直声かけをする前私は、

流石にこれは自認するだろう

と思っていました。

ですが頑なに違反を認めなかったので仕方なく否認処理しました

はっきり言ってこいつ老害なんですが、こんなのに免許渡していたらいつか大事故に繋がります。

でも現実として今でも運転を継続しているでしょうし、日本中に老害は沢山います。

しかもこういう奴に限って頑固で長生きするのでお手上げです。

気付かなかったは通用しない

歩行者妨害に限らず、交通違反に「気付かなかった」は通用しません

「気付かなかったんだから止まれる訳ねぇだろ」
という言い訳は多いです。

ですが、そもそも気付かない事がおかしいんです

じゃあ気付かなかったから人轢いても良いの?っていう話です。

こういう説明を違反者にすると、

例えが飛躍しすぎだわ

とおっしゃいます。

私は全然飛躍しているとは思いません

現に、歩行者に対する死亡事故って誰もワザとやっている訳ではありません。

殆どが過失です。

でも過失だからと言って無罪放免にはなりません

歩行者妨害に関してもそれは同じです。

横断歩道手前で追い越しては行けない

道路交通法第38条3項で、
横断歩道手前30メートルを走行する車両を追い越してはならない
と規定されています。

車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない

警視庁ホームページ

道路交通法云々関係なく、こんな危ない運転する人なんて滅多にいません。

ですが、実際私は現認して切符を切った経験があります

クソ危ないので、絶対やらないようにして下さい。

よくある言い訳

上記で歩行者妨害の基本的なルールを説明しました。

その上で次は、私が警察官時代に受けた歩行者妨害に対する言い訳を紹介します

当時は立場上決して言えませんでしたが、こいつらマジで自分の事しか考えていません。

どうにかして見逃して貰おう」という魂胆が丸見えです。

今までこんな事で捕まったことは無い

最初に紹介する言い訳が、
今までこんな事で捕まった事は無い
です。

無事故無違反でプライドを持っている方に多いです。

あろうことか、

前は警察官が見逃してくれた

と言いやがります。

確かに、現認状況によっては切符を切ること無く指導で留める場合もあります

ですがガッツリ現認いるのに指導する意味がありません。

お前も見逃せよ」と言われて見逃す訳ありません。

そんな事したら警察官自身の身が危険に及ぶので

言わせてもらいますが、ゴールド免許だからと言って安全運転をしている証明になんてなりません。

たまたま切符を切られていないだけですので、変なプライドを振りかざすのは辞めて下さい

違反する前に注意してくれればいいじゃん

個人的にはこの言い訳が一番腹が立ちます

正直これただの責任転嫁ですよね?

そもそも自分が違反しなければ良かっただけです。

それを警察官のせいにするのは人としておかしいです

人に注意されなければ違反するしか無いなら、免許証返納した方がいいです。

急に止まったら追突されるだろ

歩行者が横断歩道を渡ろうとしていたら徐行しなければなりません。

徐行していたら急ブレーキを踏む事なんてあり得ません。

と言うことは、この言い訳をする時点で道路交通法第38条前段に違反しているんです。

総じて言える事ですが、殆どの運転手は歩行者妨害に対する危機感が薄すぎます。

意識していたら徐行までは行かなくても減速はする筈です。

それすらやってない奴が、「追突されるから止まれない」なんて逆ギレされても困ります。

もう一度免許を取るところから始めた方がいいです

歩行者が悪い場合もある

歩行者妨害は車両側に責任があります。

歩行者は交通弱者ですから。

ですが、正直歩行者側が悪い場合もあります

以下では歩行者に過失があるケースについて紹介します。

渡る気が無いのに横断歩道手前に立っている

特に集団登校中の小学生に多いです。

これ学校でちゃんと教育していないんじゃなのかなと思います。

中には座り込んでいる子供さえいます

さすがにこんな状況で少なくとも私は切符を切りません

あとスマホいじっているケース

渡る気が無いのにスマホいじって立っているのを見ると、マジで渡るのか渡らないのか分かりません。

歩行者側にもルールを守って欲しいです。

お先にどうぞ

これは老人に多いです。
お先にどうぞ
というジェスチャーをするという事は、当初横断歩道を渡る意思があった筈。

だからパトカーを運転している時は必ず渡らせていました

でもお先にどうぞに従っても私個人としては問題ないと思います。

だって現時点では横断の意思は無いので。

そもそもですが、お先にどうぞ自体が迷惑です。

正直言うと、「こいつ車運転した事無いだろ」って思います。

少し後ろに下がって直立

これは「お先にどうぞ」と同類です。

渡りたいなら横断歩道手前まで進めばいいのに少し後ろに下がって車が途切れるのを待つ行為。

ぶっちゃけ迷惑すぎます

渡る意思があるのか無いのか分かりません

しかもこれで切符を切る警察官も実際いますから。

少なくとも私は切りません。

だって歩行者妨害は前提として横断しようとする歩行者がいる場合」が成立要件ですから。

客観的に見て下がって待っている人間が横断しようとしているなんて思えません。

こういうややこしい行為はマジでやめて欲しいです。

警察官の判断が誤っている場合もある

実は、歩行者妨害は取り締まる警察官によって若干判断が異なるんです。

実績に追われていると、現認が乏しくても強行検挙する事も実際あります。

そこで、私が見てきたケースについて紹介します

歩行者が横断歩道から離れているのに検挙

通常、歩行者妨害は横断歩道手前で横断の意思を示す歩行者がいる時、通過した車両に対して違反が成立します。

先ほども触れましたが、横断歩道から少し下がって直立するのは横断する意思があるとは言えません

なので徐行をする必要はありますが、停止する必要があるかといえば微妙なところです。

微妙であれば本来切符を切るべきではありません

にも関わらず、なりふり構わず切りまくる警察官もいます

法律の知識が乏しいのか切羽詰まっているのか分かりませんが。

もし私が切られたら間違いなく否認します

現認不十分

歩行者妨害に限らず、全ての違反は警察官の現認を根拠に切符を切っています

その為、現認は常に完璧でなければなりません。

にも関わらず、瞬間的に現認しただけなのに自信満々で切符を切る警察官がいます

こういう奴とペアになって勤務するとマジで危険です。

違反不成立が連発するので。

明らかに自分が歩行者妨害に該当していないのに切符を切られたら必ず否認して下さい

警察官の言い分が100%正解ではありません。

自身の正当性を証明する為にも、ドラレコって大事なんです。

結局否認したとしても客観的証拠がなければ圧倒的に警察有利になってしまいますから。

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歩行者妨害を否認したらどうなるの?

取り締まる警察官側の現認が不十分であったり説明に納得出来ない場合は「否認」する事が出来ます。

通常、青切符や白切符は反則通告制度によって反則金を払って点数が課せられた時点で処理終了です。

しかしこれは自認している場合のみです。

否認すれば刑事事件として取り扱うことになります

難しいと思いますので、否認した場合の流れについても触れておきます。

現場で取り調べ

警察官に対して否認する意向を伝えると、まず最初にやる事は取り調べです。

簡単に言うと、「違反者の言い分を書面に残す事」です。

基本的には現場で行いますが、どうしても時間が無い場合は用事を済ませた後でも大丈夫です。

この取り調べでは、
違反日時場所
通行目的
過失の有無
否認理由
を警察官から聴取されます。

ここで重要なのは、絶対嘘は付かない事

事実をありのまま警察官に伝えて下さい。

実況見分

実況見分というのは、警察官の現認が正確であったか確認する事です。

この見分を元に「見分調書」という捜査書類を作成します。

これによって取り締まりの正確性が担保されます。

見分調書は、後に検察へ送致し、検察官が精査し起訴不起訴の判断を行います。

送致

違反者への取り調べ実況見分パトカーのドラレコ映像等の捜査資料を検察に送致します。

これらの証拠から検察は起訴・不起訴の判断を行います。

しかし、99%は不起訴で終わります

点数は加算される?

検察が起訴・不起訴の判断をしたのは刑事事件の部分です。

つまり反則金に関するものです。

交通違反は反則金とは別に点数の加算があります

これを、「行政処分」と言います。

各都道府県の公安委員会が最終処分を決定します。

これに関しては否認したとしても何もしなければ勝手に点数は入ります。

何で点数が加算されるんだ!
と不服申立てをしたい場合、公安委員会に対して申し付けして下さい

それでも判断が覆らない場合は訴訟をする手段もありますが、実際のところ請求が認められるハードルは高いです。

まとめ

今回は、あまり認識されていない歩行者妨害について解説しました。

警察官時代の経験から感じた事は、道路交通法を理解せず運転している人が多すぎる

にも関わらず平気でアホみたいな言い訳をしてくる輩は免許没収で良いと思っています。

一方、警察官や歩行者側にも過失がある事も事実です。

否認した結果違反が不成立になる事も実際あります。

こういった万が一に備える観点からも、ドラレコは客観的証拠としてかなり有効です。

でも基本的に十分注意して運転していれば警察の世話になることなんてありません。

この記事を読まれた方は、標識が見えた時点でいつ歩行者が飛び出してきても対応できるよう運転しましょう。

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この記事を書いた人

元警察官。警察組織の内情や、
理不尽な労働環境で消耗しないための考え方を発信しています。

コメント

コメント一覧 (2件)

  • 両者の立場に立った視点での解説とてもよくわかりました。
    信号機のない横断歩道で仮にこちらが止まって横断者を渡して
    あげたくても対向車が一向に止まってくれないと本当にいらいらします。
    また、もっと酷く危ないのは横断歩道手前で停車しているのに
    後ろからむりやり「邪魔だ!」と言わんばかりに追い抜こうとするクソババ
    うしろからクラクションを鳴らしてくるDONQも然り。。。。

    そもそも自動車学校で習わなかったのか、あるいは
    記憶がすっぽ抜けてるのか、はたまた認知症?なのか。

    あらためて交通完全教育、交通ルールの周知が必要だと考えます。

    • コメントありがとうございます。
      ぶっちゃけおっしゃるようなゴミドライバーは自身の行動がどのような結果をもたらすのか理解していないです。
      ですのでいくら切符切ろうが一定数常識が通じない人間は存在します。

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